2017年6月9日金曜日

秋田県由利本荘市 地域おこし協力隊の合格者が後に精神障害者保健福祉手帳所持者とわかった後に合格取り消し

精神障害者、発達障害者、吃音者、精神障害者保健福祉手帳を持っている人にはとっても影響がありそうなニュースが秋田魁新報社から報道されました。

就職活動では障害者手帳を持っている場合ははじめの段階で打ち明けないといけないという意味なんですね。その人のありのまま姿ではなくて、精神障害者保健福祉手帳を持っているかいないかが重要ということなのかもしれません。そもそも障害者手帳を事前に見せなくても、面接で、その状態の男性を判断して合格にしたのだから、本当の意味の、事前情報無しのありのままの男性をみて合格にしたのに。不思議だなと思います。

発達障害児者にもこのニュースは影響ありそうです。そもそも身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人は「それを隠してはいけない」ということかと。

また、恐ろしいのは由利本荘市が弁護士と相談した結果として、病気や障害があることを隠して面接に望む、就職活動をするのは虚偽申告にあたるとしている点です。障害者であることろクローズにして働いている障害者には困りますよね。


例えばこれが「話して吃ればバレる吃音者」なら、雇用先の業務命令という形で指定の医療機関で障害や病気がないか診断してもらいなさいということにもつながりますよね。業務命令だから逆らうとペナルティになるし、かと言って病院に行って障害や病気がありますねと言われて、それを報告すれば、配置転換や障害特性に不利な業務を押し付けられて、能力不足による通常解雇という伝家の宝刀を使われそうです。

ただ、改正した発達障害者支援法では、「能力不足による通常解雇をする前に、その人の障害を合理的配慮したのか?」ということで争えるようになったため、裁判では有利です。発達障害支援法改正の10条の雇用管理がそれにあたります。これにより発達障害特性を利用した苦手な業務に配置転換して当事者を蹂躙して血祭りにあげる行為に対抗できることになってはいます。

このニュース秋田魁新報社以外にも大手新聞社が報道してほしいと思います。



◆発達障害者支援法改正後の10条

(就労の支援)
第十条  国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号 の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項 の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。
2  都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
3  事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。




http://www.sakigake.jp/news/article.jsp?kc=20170609AK0005&pak=1&pnw=1&ptxt=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85&psel=&py1=&pm1=&pd1=&py2=&pm2=&pd2=

 秋田県由利本荘市が、4月に市地域おこし協力隊に合格した長野市の男性(42)の採用を、雇用期間が始まる前に取り消していたことが8日、分かった。男性が精神障害者手帳の交付を受けていることを事前に伝えなかったことなどが理由。市は「弁護士とも相談しており、適切な対応だった」としている。

 市や男性によると、男性は3月、地域おこし協力隊に応募。書類選考と面接試験を経て、4月13日付で合格通知が送付された。雇用期間は6月1日から2018年3月末までだった。男性は5月9日に事前の打ち合わせで市を訪れた際、うつ病で精神障害者手帳を持っていることを初めて担当者に告げた。この報告を受け、市は同日、採用取り消しを決め電話で伝えた。

 その後、市は合格取り消しに関する通知を送付。理由は
・募集要項にある「心身が健康」という点に大きな懸念がある。
・履歴書や面接の際、身体不調などの情報提供がなく、虚偽の書類提出があったとみなされる。
・事実を隠そうとした行為であり、相互の信頼関係維持に負の影響がある―
の3点を挙げた。

 男性は「医師と相談し、服薬しながら日常生活を送っており、健康面で特筆すべき事項はない」と強調。「障害の情報をあらかじめ示させて合否の材料にするのは障害者雇用促進法に違反する。障害者手帳は自ら見せており、虚偽の意思もなかった」などと反論している。

 市はきょう9日から地域おこし協力隊を再募集する 
(喜田良直)

2017年6月7日水曜日

新卒前に学生の身分で公費負担利用できる就労支援は今後必要になるか?

日本の社会保障制度だと、18歳未満までが児童と定義されていること。18歳と20歳という「空白の問題、狭間の問題」が取り上げられます。

今回はこのことではありません。
2017年現在、精神障害、発達障害(吃音も含まれる)の雇用、人事業界でいわれている。
「精神や発達障害の人を雇用する場合は、必ず障害受容ができていて、病院に通院している、就労移行支援事業所に通所している、のちのちトラブルがあっても就労移行支援事業所が間に入ってくれる」などの条件を満たした人を最低限の採用ラインにしなさいという説明です。

吃音業界の人々には信じられないことだと思いますが、このようなことは人事業界向けの勉強会や講演会、障害者雇用の採用側に向けた勉強会などでは必ず言われることです。その他にも1%でも合理的配慮を求めるならば、障害をカミングアウトしてくるなら障害者手帳を所持していてくださいね。という暗黙の了解もあります。結局、お客様ではない、お給料を貰う立場になると障害者差別解消法よりも優先されるモノがあるということになります………。(この価値観がもっと変化してほしいところですが)


さて、今回この人事業界の空気の中に、新しく「発達障害の学生は新卒採用する価値がないのではないですか?大学が就労移行支援事業所と同様の訓練をしているなら別ですけど、新卒で採用した発達障害学生を弊社のお金と時間と人を使って訓練するのは正直勘弁してほしい」という人事業界の新しい考えがでてきたことです。


しかし、じゃあ、大学生向けの障害福祉サービス受給者証を利用した就労移行支援事業のメニューと近いものはあるのかな?とインターネット上を検索してもそのようなものは出てきません。受給者証を利用しない、自費の形のサービスならば大学生対象がありました。自費なので保護者などの銭闘力が大切かもしれません。機会の平等から言うと受給者証は使いたいところです。何か理由があるのかもしれません。

株式会社kaien ガクプロ
http://www.kaien-lab.com/gakupro/univ/



企業団体、公的機関の人事部、採用担当が求める発達障害学生になるには?

発達障害があっても大学生時代から就労移行支援事業所と同様のレベルの訓練などを安心安全な場所で実際の職場に近い環境で失敗できて、自己認知、自己覚知やら障害受容をすること。経験により危機回避判断や状況判断、報告連絡相談のタイミング、ダメージコントロールなどを学べたほうがいいのではないかと思います。社会人になってから職場でフルボッコにされて二次障害を発症して自主退職に追い込まれるという悲しい事例は発達障害業界では頻繁に出てくる話です。

しかし大学内部に就労移行支援事業所を作るのはお金の都合上難しいでしょう、上記したkaienのような既存の発達障害に強い就労移行支援事業所が、大学生という身分で障害福祉サービス受給者証を利用して格安で利用できればいいのですが。学生時代から就労移行支援事業所を利用してしまうと「2年間」しか使えない、日数が減ってしまうことにもなります。となると政治のほうで立法措置で専門学校、短期大学、大学、大学院に所属している新卒就活前の2年間は、社会人になってからの2年間には計算しないという運用を考える必要がありそうです。

吃音のある学生の支援困難事例が独立行政法人で公開されている
他にもこのような研究報告が独立行政法人労働政策研究・研修機構から発表されています。吃音で困っていても、適切なソーシャルワークや、支援機関につながることができず、困難な状況に陥っているようです。

・若者サポートステーションなどに訪れるクライエントの中に吃音がある人がいる。
このような人は就職困難者である
http://www.jil.go.jp/institute/siryo/2013/123.html

・大学4年生に未診断の発達障害??、および吃音の学生がいるがどうしたらいいのだろうか?
障害受容はどうなっているのか? 
http://www.jil.go.jp/institute/siryo/2015/156.html


都内の大学によっては、新1年生から発達障害学生を発見するためにプレッシャーをかける場合もある

都内のX大学だと、新1年生のときに、同時並行作業や複数とコミュニケーションしないといけないガイダンスやら共通科目やらを設定して、就職活動と卒業論文と場合によってはアルバイトをしているような状況を経験させて、早めに本人に「気付きをもってもらえれば」という取組をしているところもあります。就活と卒論時期に壁にぶち当たって潰れる前に、新1年生という安心安全な環境での失敗をして気づいてもらうという形ですね。そしてできれば支援や援助につながってほしいという考えだと思います。

総合力が試される、教育改革 発達障害児者はゲームオーバーでは?
文部科学省は2018年から2022年ころまでに学習指導要領の改訂をおこなっていきます。
とくにここで重視されるのはペーパーテストや学力のみではなく。総合力、考える力、モノゴトを色々な視点で見ること、アクティブラーニングなどが重要視されることになります。

と、ここで大変なのは発達障害児者です。
学力だけで突破していけた発達障害児者が、ここで躓く可能性が高まるのです。
高等学校までは発達障害があってもなんとかなるかもしれませんが…。大学入試だと「総合力」がないと合格できない可能性も高まります。大学入試一般枠と大学入試障害者枠なんてモノがでてきたらどうしよう。大学の卒業証書も一般枠卒業と障害者枠卒業なんて区分されたら怖いなと感じるところです。

いずれにせよ、親、保護者の声、支援者の声を届けていかないといけない。現時点ではまだ実際に運用されていないのでどうなるのか未知の世界

企業団体や公的機関が発達障害者に求めるレベルは年々高くなってきていると思います。とくに大学新卒の段階で就労移行支援事業所と同じレベルの訓練を受けている人がほしいという本音がでてきているところから邪推すると。現在公的機関や民間企業には、運良く筆記試験や面接試験を突破したが採用後にトラブルがあった発達障害者いたのではないか?社内ニートや窓際族になっているのではないか?それを防ぐために、もっと大学段階や高校、中学、小学校時代でなんとか発達障害の早期発見早期療育につながらないのか?という意思もあるのかもしれません。発達障害児者のお父さん、お母さんも「自分の働く組織にうちの子どもがきたら絶対に採用されない。なんとかせねば」という感情もあるかもしれません。

特に2018年の精神と発達障害の法定雇用率のことで、人事業界はよく言われる「即戦力の発達障害新卒学生」を求めだしたわけですから。新卒で就活する学生も低額な負担と公費負担で就労移行支援事業所に通所できるようにならないといけないと思います。
就労移行支援事業所以外にもハローワークやサポステや職業訓練校との連携も必要になるでしょう。

採用する側、雇用をする側がそのように武装や採用条件を暗に示してくるとなると、発達障害児者の親、保護者は支援者は団結してこれらと戦う方法を考えたり、採用する側の本音を聞き出して、じゃあそれを解決するために、歩み寄るために、こういった社会保障制度やら就労移行支援事業やらを法律で制定してよ!直接政治に訴える、動く可能性もあるかもしれません。発達障害があるままでも仕事や生活ができる社会に変化してほしいと情報発信することも必要になるでしょう。訓練やら何やらして健常者の言う、健常者の作ったルールに近づいている、歩み寄っている発達障害者が良い発達障害者だというのもなんだか奇妙だと感じます。

吃音業界もこれに乗り遅れないようにしないとなりません。吃音業界と発達障害業界との連携、または融合が必要になるでしょう。

2017年6月6日火曜日

厚生労働省 職場での精神や発達障害者のサポーター役 2万人養成へ

読売新聞によると、2018年問題である、精神障害者(発達障害を含む)を法定雇用率の計算式に明記するという改正障害者雇用促進法にあわせて、職場での仕事サポーターを養成する機関?または講習会制度?を開始するという。

吃音は発達障害であること。
吃音には純粋吃音者もいること。一般に言われる発達障害である自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群、高機能自閉症、広汎性発達障害など)、ADHDやLD、チック・トゥレット症候群、学習障害なども持った吃音者もいることなどをこの厚生労働省の養成講座では教えてほしいと思うところです。

公的機関や民間企業も吃音が発達障害だということはあまり知らないですし、吃音の他に一般に言われる発達障害を持った人がいれば、吃音という発話発語障害の他に、コミュニケーション障害とも言われる発語障害の支援や合理的配慮をしなければいけないことになります。

養成される予定の2万人のサポーターも吃音というものをあまり知らないと思いますし、これがキッカケで吃音者への職場での合理的配慮事例が積み重なっていくといいなと思います。

精神障害者の職場にサポーター役...見守りや声かけ、2万人養成へ〔読売新聞〕
yomiDr. | 2017.06.05 14:25
 厚生労働省は、職場で働く精神障害者を同僚が支援する「精神・発達障害者しごとサポーター」を創設し、今年度中に2万人を養成する方針を固めた。
 来年4月に施行される改正障害者雇用促進法に基づき、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も一定規模以上の企業や公的機関に義務づけられることに合わせた措置で、職場定着を支援する狙いがある。
 サポーターは、職場内での見守りや声かけを通じてトラブルを事前に防止する役割を担う。精神障害者の行動の特徴や、仕事を続ける上で留意すべき点について、各地のハローワークにいる精神保健福祉士や保健師らから講習を受ける。
 同法で障害者の雇用義務がある「従業員50人以上」の企業は全国に約9万社ある。厚労省は今年度から養成を始め、来年度以降も講習を続ける方針だ。
 厚労省の調査によると、従業員50人以上の企業で働く障害者は昨年6月時点で47万4374人で、前年より4・7%(2万1240人)増えた。中でも精神障害者は前年より21・3%増の4万2028人で、伸びが大きかった。
 精神障害者は、職場になじめなかったり、心身の調子をコントロールできなかったりして、短期間で退職するケースも多い。厚労省には企業から「採用しても半分はすぐに辞めてしまう」といった声が寄せられており、職場定着に向けた支援策を検討していた。https://medical-tribune.co.jp/news/2017/0605508866/

吃音も掲載 平成 28 年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業. 指定課題15. 発達障害者の当事者同士の活動支援の在り方に関する調査報告書

一般社団法人発達・精神サポートネットワークが請け負った厚生労働省の平成28年度障害者総合福祉推進事業 実施事業一覧の指定課題15
発達障害の当事者同士の活動支援のあり方に関する調査の結果がPDFで公開されている。

この調査は2005年に発達障害者支援法が施行され、日本各地で発達障害者のセルフヘルプグループや当事者会が出てきた。増えてきたこと。その中で困っていることや課題はないだろうか?と日本各地のセルフヘルプグループや当事者会にアンケートをした結果と有識者や専門家の意見が掲載されている。

PDF資料
http://www.rehab.go.jp/ddis/%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B3%87%E6%96%99/%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E9%9B%86%E3%83%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8/?action=common_download_main&upload_id=2878


◆吃音のことは書かれている?
吃音への記述は少ない。28ページにこのように書かれている。
現時点で「吃音の団体は3つある」ということが明らかになったことがわかる。
吃音の団体は成立過程が他団体と異なることも指摘されている。(一応、言友会は1965年ころ発足したといわれている)
これは厚生労働省の実施事業調査としては、吃音業界に大きな衝撃になるのではないだろうか?今までは、厚生労働省や文部科学省も「吃音の人たちには考え方の違い(派閥抗争)がある」ということはなんとなく理解していただろうが、こうやって「3団体」あるということが厚生労働省のホームページにPDFとして掲載されることになったのは吃音業界に良い影響を与えると思う。吃音業界が少しでも一本化して団体分裂がなくなればいいのだが…。

対象とする発達障害の種別については,一部自閉症スペクトラムに限定する団体(5 団体)や吃音に限定する団体(3 団体)が存在するものの,80%(53 団体)の団体が「発達障害全部」と回答しており,特定の障害に限定せず手広く参加者を受け入れていることがわかる。
なお,吃音については発達障害一般に比べて問題化が早かったこともあり,その成立過程が異なる。このことは,2016 年時点で継続年数が 30 年を超えている団体が吃音当事者の団体に限られることにも表れている。


 ◆団体の運営トラブルや分裂を指摘したページも
38ページにはこのような記述がある。
発達障害の特性による困難。これにより当事者会の運営トラブル、支援者が入ることを拒否・排除する、支援者がいなくなり結果的に分裂や廃止や解散に追い込まれるという。

あぁ。これはまさに1965年ころ発足した吃音者の当事者団体、そして2017年現在、日本各地に色々な吃音者団体があることを指摘しているのだろうか?と筆者は感じた。

2005年以降、発達障害者の当事者団体は数多くできた。
例えば東京では、Xという発達障害者の当事者団体に、現在首都圏で活躍する??有名な発達障害当事者の人、Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんなどが、一時的に同じ団体で活動していたという過去もあるためだ。もちろん理由は「考え方の違い、意見の違い」などで袂を分かっている。

その後も、2014年ころ東京の発達障害当事者会が名前を変えたり、分裂したりということがあった。2017年にも東京の発達障害当事者会が分裂した、初期メンバーが排除されたという事案も発生。

あれれ~おかしいぞ~。これって吃音業界が1965年以降、やっていることじゃないですか?と筆者は強く感じた。

今回の指定課題15。おそらく調査の目的は発達障害の当事者のみで運営される、または割合が高い。医療従事者やソーシャルワークができる専門家不在の当事者会がなぜ増えてしまったのか?トラブルが起きやすいのか?それを防ぐには、行政はどのようにすればいいのか?(例えば国家資格を持った支援者の派遣など)の情報がほしかったのだと思われる。

これについては今後、継続して調査があるのであれば、吃音業界の1965年から現在に至るまでの団体の分裂や発達障害者支援法を2005年に見落としたことなどにも切り込んでほしいという感想を持った。

第三に,発達障害の特性による困難についての記述がある。「当事者のみで進めていくと,1人の暴走を止められなかったり,せっかく集まっても誰も何もしようとしなかったり,支援者を不要と感じ排除したりするが,自分だけでは運営できなくなって,分裂したり,廃止・解散に追い込まれたりする」など特性ゆえに会の継続が危ぶまれるケースや,
「自治体の会議に出席しているが,事前に送られてくる資料を理解するための支援がない状況で行っている。手話通訳者等の扱いと同じように発達障害の方への吅理的配慮として,コミュニケーション支援を認めてもらいたい」といったように,活動をロビー活動へと展開していこうにも,行政文書の読解など,特性ゆえの困難が活動の障害として表れていることも指摘されている。

吃音者・吃音のある子どもは就労移行支援事業所や放課後等デイサービス何を基準に選択すればいいの?

吃音のある人。
吃音のある子ども。

障害者基本法や障害者総合支援法、発達障害者支援法によりさまざまな社会保障制度を申請すれば利用できることになっています。障害者手帳がなくても障害福祉サービス受給者証で受けられる就労移行支援事業や就労継続支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などなどがある。もっとたくさんあるが割愛する。

就労移行支援事業所や放課後等デイサービスを選択する上で重要なこと。これはとてもシンプルです。その団体が「有料職業紹介事業許可番号」、「指定障害福祉サービス事業者」を持っているかどうかです。このような許可や免許を持っているのか確認しましょう。

このような許可や免許がなぜ必要なのか?
それは一定水準の支援する内容やメニューの基準を満たしていることの証明にもなります。就労移行支援事業所を開所する際の建物の条件や個人情報保護、職員の質や経験、安全安心の担保にもなります。何かトラブルが起きると苦情申し立て制度があります。第三者評価もあります。また、就労移行支援事業所や放課後等デイサービスを利用するのは基本的に無料または所得に応じた低料金で利用できます。

就労移行支援事業所は当事者は2年間しか使えません。
2年しか使えない制度だからこそ、はじめから実績のある就労移行支援事業所に通所したいと考えるはずです。吃音者や発達障害者向けの就労移行支援事業所であれば、
どのくらい、通所した卒業生が就職できているのか?
継続して長期で働いているのか?
正社員に転換されたのか?
卒業後も相談できるのか?
企業団体の人事採用担当者と太いパイプがあるのか?
どのような発達障害者なら雇用したいという本音を理解しているのか?
それが就労移行支援事業所の訓練にもいかされているのか?
ハローワークや障害者就職転職サイトに掲載されていない独自開拓求人を持っているのか?
XXXXXという発達障害の就労移行支援事業所さんなら積極的に雇用したいという採用側雇用側で良い評価が流れているか?
などが重要でしょう。2年だけ、就労移行支援事業所に通所してもらって、事業者が儲かればいいや的な就労移行支援事業所に通所してしまうことは人生の時間のムダになってしまいます。

吃音の就労移行支援事業所の場合は企業団体などの採用、人事の人がどのようなことを考えているのか?吃音についてどう思っているのかを理解していないといけません。

例えば「面接は特に重要ではない」、「話さない仕事でもしっかりやってほしい」、「話したい・話す仕事をしたいと無理をいう吃音者は避けたい」など色々な本音があることがわかってきています。吃音者はとくに面接練習を重ねるという場合がありますが。面接よりも入社後にどのようにコミュケーションすればいいのか、発話発語以外に筆談やメールやテキストのアイテムをつかったほうがいいのか、どうしたら吃音者と雇用する側が円滑にコミュニケーションできるかを重要視しています。このあたりも吃音者と雇用する側のミスマッチと言われています。

吃音者には現在、『吃音を持っているからという理由で、できない職務や職業があるのは差別だ!』と発言してしまう吃音者もいて、そういう人は採用されないのです。雇用する企業団体側が「これをやってほしい。こちらを真剣に職務として遂行してほしい。たしかに裏方というか会社を土台で支える仕事かもしれないがこれも仕事だよ」と説明しても、吃音者側はそれに歩み寄らずミスマッチになるため不採用通知が出ることになります。

ここらへんの企業団体が求める障害者という部分は吃音業界だけの問題ではないので、吃音以外の発達障害児者と協力して、考えていくことが望まれます。例えば発達障害がありのままでも仕事ができるような未来が今後あるかもしれません。

ただ、現時点の就職活動は雇用する側、採用する側の「してほしいこと」への歩み寄りが大切となっています。過度な自己主張をする就職希望者というのは一般枠でも同様ですよね。「あーそういう仕事したいなら、弊社では無理です。よそへ行ってください」と腹の中で思われてしまえば不採用通知がでてしまうのと同じですね。


放課後等デイサービスは事業者によってさまざまです。2017年1月厚生労働省はとても質の低い悪い放課後等デイサービスのことを問題にしています。テレビ番組をずっと見せ続ける放置療育など驚愕の事業者が存在したようです。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H86_W7A100C1CR8000/ 

現在、放課後等デイサービスを保護者が評価する口コミサイトなどがありますのでそちらを利用してもよいでしょう。

就労移行支援事業所、放課後等デイサービスに共通することですが、第三者評価をもっと頻繁に行っていくべきだと思います。




2017年現在、吃音者の就労移行支援をうたう団体がでてきましたが。
確認する限り許可や免許は持っていません。利用料も発生しています。

また、利用者さん、大学生などに「利用料」を支払わせている場合もあります。
通常、行政の認可を得ている団体なら「利用料」は発生しません。これは2013年から2015年ころ東京で流行した「発達障害者ビジネス」と共通するところがあります。発達障害者を食い物にしたり、個人情報を集めたり、ネットワークビジネスに誘ったり、病気や障害を治すという(もっと高額な)民間療法や自然療法やセミナーを案内するための入り口であったり、宗教勧誘であったり……。色々なことがありました。現在東京ではそのような危ないビジネスがあるということが発達障害の当事者や保護者に認知されてきておりそのような募集は減っていると思います。募集をしても人が集まらないということです。

2017年6月1日木曜日

【東京大改革】平成29年度障害者を対象とする東京都職員3類採用選考の変更点 知的・精神障害者も含まれるようになった画期的な大転換

2017年03月30日  人事委員会事務局 東京都の報道発表である。
筆者の知る限り公務員採用試験といえば「身体障害者のみ」というのが日本全国の常識であったが。ついに日本の首都である東京都が「障害者枠採用を身体障害、知的障害、精神障害」の受験を可能にしたのである。

この背景には東京都自閉症協会さんの毎年毎年毎年毎年の要望要請、意見などがあったことである。東京都自閉症協会さんには吃音業界の1人として深く心より感謝の気持ちを表明したい。


今後、日本全国の障害者手帳を取得した、障害受容のできている吃音者が東京都の採用試験に応募する可能性が誕生したことになる

しかし、そもそもこの流れが国家公務員や全国の地方自治体の採用試験にも広がっていくことが望ましい。東京都が先駆けとなり、他の道府県にこの新時代が伝播することを強く望む。公務員採用試験に「知的・精神障害者」が応募できるようになるというのは驚天動地の大事変であるのだ。知的・精神障害者の採用はいままで民間企業にまかせていたものを公務員採用試験に入れること。2018年から事実上の精神障害者雇用義務化(法定雇用率計算式に精神が明記)はじまるのでこの公務員採用試験の条件変更は全国に広がってほしいことである。






東京都の報道発表より
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/03/30/22.html

障害者を対象とする東京都職員3類採用選考の見直しについて

東京都では、現在、身体障害者を対象としている障害者採用選考を、平成29年度採用選考から知的・精神障害者にも門戸を広げ、併せて選考内容を一部変更することとしましたので、お知らせいたします。
なお、平成29年度採用選考の日程は以下のとおりです。
※「3類」の数字の正しい表記はローマ数字です。

平成29年度障害者を対象とする東京都職員3類採用選考の変更点

身体障害者の方を対象としていた採用選考について知的・精神障害者の方も受験可能に
採用予定者数を45人に拡大予定(平成28年度35人)
正規職員としての適性等を適切に検証できるよう第2次選考の内容を変更




2017年5月30日火曜日

【他記事紹介】発達障害でNHK記者をクビになった私が思う、NHKの「発達障害プロジェクト」

インターネット上でこのようなブログ記事を読みました。
とても気になりましたので筆者のブログでも一部紹介します。
発達障害をカミングアウトしただけで退職に追い込まれる。
吃ればアウトの吃音はどうなるのでしょうか?ととても心配です。
吃音もこういった事例が今後出てくるのではないでしょうか?





記事本体はコチラ

発達障害でNHK記者をクビになった私が思う、NHKの「発達障害プロジェクト」
みーしぇる (id:tomomieshel)
発達障害じゃだめなの?発達障害で幼いころから感じてきたことを、これからいろいろ綴っていきたいと思います/1982年静岡県浜松市生まれ。2005年、早稲田大学卒業後、読売新聞記者。2014年、地域おこし協力隊兼フリージャーナリストを経て、16年からNHK記者、今年4月退職。著書に「八幡平への恋文」(岩手復興書店)

という人が書いたブログです。

内容は2017年現在、NHKで発達障害プロジェクトが局全体で放送されていますが。
みーしぇるさんは発達障害当事者ということを職場のNHKに伝えたら、退職に追い込まれたという記事でした。


上司「障害者だから記者の仕事はムリ」私「ちょっ……」

NHK秋田放送局の上司から、発達障害であることを理由に契約の終了を言い渡されたのは、今年2月のことでした。
会議室に呼び出され、「これからもこの仕事を続けていきたいですか?」と聞かれ、私は「もちろん、続けていきたいです」と答えました。
だけど上司からは、要点をかいつまむと「障害をかかえながら、記者の仕事は担えないと考える。よって契約更新はなしです、以上です」てなかんじで伝えて去られ、その判断はその後、何度もの話し合いの場を重ねても、覆ることはありませんでした。1年にも満たない、あっけないNHKでの仕事、なんだったのかなあと思いつつ、先月末、私は自ら退職願を出し、その日に受理されました。

発達障害を打ち明けたがために……
雇い止めのきっかけは、昨年9月、直属の上司に、社員と同一労働を当たり前のように強いられながらのオーバーワークな勤務体制について相談をしたものの、関係が悪化し、その後、いろいろと追い詰められた末に、発達障害であることなど自分のすべてをもう洗いざらいなんでも会社に話さざるをえないところにまでいってしまって問題が拡大してしてしまったところに、端を発していると私は解釈しています。

私は、10年弱の読売新聞の記者、フリーのジャーナリストなどを経て、昨年4月から「地域型雇用記者」という形態の契約社員として、NHK秋田放送局管内にある横手報道室というところで働き始めました。
報道室、といってもおそらく多くの人が想像するのとはちがう、木造アパートの1室が拠点です。
駐在のようなイメージでしょうか。カバー範囲の県南地域を、おそらく全国どこの報道室記者も一緒でしょうが、取材だけでなく、カメラと三脚を自ら持って映像を撮って伝送して、という作業を、1人で行います。
報道室、といっても他社のように支局長と複数の記者がいるわけでもなく、すべて一人で担います。